This page:退職Q&A〜失業保険、雇用保険の手続き〜 TOP > 退職後のお金の活用法 > 年金で老後と万一に備えよう > 退職後に障害状態になったら
退職後に障害状態になったら
年金制度は、老後の生活保障だけでなく、
障害者の生活保障の支えとなる障害年金があります。
国民年金からは、障害基礎年金が、
厚生(共済)年金保険からは、障害厚生(共済)年金、
これらが併せて受給できるしくみです。
もしものために、ぜひ知っておいて頂きたい制度ですので
「年金までなかなかお金が回せないなぁ…」と滞納している方にも
ぜひ見ていただけますように。(^v^)
まず障害年金の受給に関しては、
退職をしてから障害者になった場合でも、受け取ることができます。
ただし、その病気や障害の診察を在職中に受けていることが条件です。
初診日が在職中にあればよいということですね。
この日が障害認定日とされます。
ですので、とにかく調子が悪かったら仕事の合間を見て
辞めるまでに診察を受けておくことを忘れないでくださいね。
万一のときに、ものすごく後悔することになりますから…!
どんな場合にもらえるのかは、
この3つの条件を満たさなくてはなりません。
1)初診日が在職中にあること。
※初診日に被保険者でなくても、過去に被保険者であった
日本国内に住所のある60〜65歳未満の人も含む。
2)初診日(障害認定日)から1年6ヶ月経過した日に
障害の状態が障害等級表当てはまる程度か?
3)公的年金制度に保険料を納付(免除も含む)していたかどうか。
※初診日のある月の前々月以前の全期間を対象として
3分の2以上を納付していること。
3)の条件は、特例として、
平成28年3月31日までに初診日がある場合
(今現在、19年ですから、該当しますよね)
初診日のある月の前々月以前の過去1年間に
保険料滞納がなければよいというカタチになっています。
万一のことなど起こらないほうが良いとはわかっているのですが
万全を期しておくことは、やはり大切ですよね。