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出産手当金は辞めたら対象外
出産手当金、特に女性は聞いたことあるでしょうか?
法律で定められている産前42日・産後56日の期間を産休と呼び
赤ちゃんを産んで、体が回復するまでの最低限の期間です。
この間は産休を取ることができるのですが、
この期間お給料は出ない会社がほとんどです。
出産手当金は、この産休中のお給料の代わりなる手当で、
退職後6ヶ月以内の出産や、任意継続した場合も手当が出ていました。
…どうして過去形なの?って…(;_;)
制度が変わって、退職した場合は任意継続しても対象外となり、
もらえなくなってしまったのです。
もし、アテにしている方がいらっしゃったら、
残念ですが辞めたらもらえないものと、認識を変えてくださいね。
退職しない場合は、出産手当金が支払われます。
その代わりと言うには少額なのですが、
出産育児一時金が30万円から35万円に増額しています。
それでも、出産手当金に比べたら、少なすぎ…ですよね。(;_;)