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病気やケガ・出産手当をもらう
退職後も健康保険からもらえる手当で覚えておきたいのは、
病気やケガでもらえる手当の、傷病手当金です。
退職後も条件を満たせばもらえます。
傷病手当金は、国民健康保険にはない給付ですので、
病気やケガが原因で退職する場合は、特に覚えておくと良いですね。
健康保険の被保険者が療養のため仕事を休んで、
給料がもらえないときに、賃金日額の6割相当が支給されます。
傷病手当金をもらうための要件としては、
1)業務外のケガや病気で療養中であること
2)仕事をすることができない
3)4日以上続けて休んでいる
4)休んだ日の給料が支払われていない
これらを満たすことによって、
休業4日目から最大1年6ヶ月の間、支給されます。
ケガや病気のまま辞めた場合も、
本来受けられるはずだった期間分だけ傷病手当をもらうことが可能です。
この場合の要件は
1)退職日まで1年以上被保険者だった
2)退職前に傷病手当金を受け取っている
3)退職後も働けず収入がない、もしくは少ない
これを満たす必要があります。
ですので、退職してから傷病手当金を受け取りたいのであれば、
退職前に少なくとも3日は無給で休み、
1日以上傷病手当金を受け取ってから、退職しなくてはなりませんね。
また、老齢厚生年金など、他に手当を受けている場合は、
給付を受けられなかったり差額分だけの支給になる場合もあります。
どの手当を受け取るのが良いのか、よく確認してくださいね。