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健康保険の被扶養者になる
健康保険には入りつつ、保険料の自己負担をなくす方法として、
被扶養者になる道があります。
解りやすく言うと、
「専業主婦(夫)として会社員の夫(妻)の被扶養者になる」
「親に養ってもらう」
解りやすいですね、そのまんまですね。(^^)
このような場合、年収が130万円以下の場合なら
保険料の自己負担はなく、
被扶養者として被保険者の保険を利用することができます。
(60歳以上、障害年金受給者は180万円)
ただし、同居しているか、別居しているかで
被扶養者と認められるかどうかの基準が変わってきます。
また、扶養家族として認められるのは
3親等以内の親族と決まっています。
自分の叔父、叔母、甥、姪の配偶者までが3親等以内です。
扶養者と同居していれば、生計を維持していると認められます。
手続きは、被扶養者になる人が退職してから5日以内に
扶養者(被保険者)の事業主を通して手続きを行います。