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在職老齢年金
働きながら受給できる年金。
月額の賃金と年金の合計が28万円(65歳以上は48万円を)を
超えた場合は、超過分の半分を、本来の年金月額から減額します。
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月額の賃金と年金の合計が28万円(65歳以上は48万円を)を
超えた場合は、超過分の半分を、本来の年金月額から減額します。
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