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介護休業給付
配偶者、父母(義父母)、子どもを介護するために休業した被保険者で
休業前の2年間で給与支払いの基礎となった日数が
11日以上ある月が12ヶ月以上ある人は、
休業期間中も、休業前の賃金の40%相当額が支給されます。
対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、
通産93日の範囲内で休業できます。
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配偶者、父母(義父母)、子どもを介護するために休業した被保険者で
休業前の2年間で給与支払いの基礎となった日数が
11日以上ある月が12ヶ月以上ある人は、
休業期間中も、休業前の賃金の40%相当額が支給されます。
対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、
通産93日の範囲内で休業できます。
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