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育児休業給付
満一歳未満(厚生労働省が認定する例に該当する場合は1歳6ヶ月)の
子供を養育するために育児休業をした被保険者で、
育児休業前の2年間で給与支払いの基礎となった日数が
11日以上ある月が12ヶ月以上ある人は、
休業期間中も、休業前の賃金の40%相当額が支給されます。
(※育児休業者職場復帰給付金を含む)
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満一歳未満(厚生労働省が認定する例に該当する場合は1歳6ヶ月)の
子供を養育するために育児休業をした被保険者で、
育児休業前の2年間で給与支払いの基礎となった日数が
11日以上ある月が12ヶ月以上ある人は、
休業期間中も、休業前の賃金の40%相当額が支給されます。
(※育児休業者職場復帰給付金を含む)
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