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解雇予告手当
労働基準法で「解雇は30日前までに予告するか、もしくは、
給与の30日分以上の解雇予告手当てを支払わなくてはならない」と
定められています。事業主が解雇する場合に有効です。
ただし、下記の項目に該当する者は解雇予告制度は適用されませんが
該当しない場合はアルバイトやパートでも適用されます。
1)日々雇入れられる人。(1ヶ月を超えて引き続き使用されている者を除く)
2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用
される者を除く)
3)季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて
引き続き使用される者を除く)
4)試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)