This page:退職Q&A〜失業保険、雇用保険の手続き〜 TOP > 社会保険と雇用保険 > 雇用保険をしっかり受け取る > 再就職が決まったら祝い金
再就職が決まったら祝い金
再就職が決まったときに、お祝い金が出るなんて…!!
就業促進手当のうち、再就職手当がこれにあたります。
安定した職業に就いた時に支給される手当で
一般的に祝い金と呼ばれることが多いです。
再就職手当の額ですが、
基本手当の日額×支給残日数×0.3で求められます。
注意したいことは、再就職手当ての計算をする場合、
基本手当の日額には上限がつきます。
上限は、5,935円です。(60歳以上65歳未満は4,788円です。)
…あまり期待していないって…(^^;; まあまあ…。
もらえるんだから、キチンともらっておきましょう。(^v^)
上の計算式で求めた金額が、一括で支払われます。
就職した日の翌日から1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書、雇用保険受給資格証を添えて
ハローワークで手続きを行ってくださいね。
さて、肝心の受給資格ですが、
基本手当の給付残日数が「1/3以上」かつ「45日以上」。
この条件を満たすことがまず必須です。
さらに、8つも受給用件がありまして…(^^;;
1)1年を越えて勤務することが確実であること。
2)待期期間終了後に就職したこと。
3)3ヶ月の給付制限がある場合、待期満了後1ヶ月間は
ハローワークまたは、職業紹介業者の紹介ににより就職したこと。
4)前の仕事の授業主とは関係のないところへの就職であること。
5)求職の申し込みをする前から決まっていた就職先ではないこと。
6)雇用保険の被保険者であること。
7)過去3年間の間に再就職手当などの就業促進手当を受けていないこと。
8)再就職手当の支給調査のときに辞めていない事。
以上が挙げられます。
自営の場合も、以下のようなケースにより、
受給できる場合もあるので、ハローワークに相談してくださいね。
1)待期期間が終わってから自営の準備を始めたこと。
(給付制限がある人は待期期間満了後1ヶ月を経過していること。)
2)受給期間満了日までに被保険者資格を取得する人を雇い入れて、
雇用保険の適用事業主となること。
3)新たに起こした事業であること。
4)1年を超えて事業を行えること。