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コレって、もしや不正受給!?
意外に、身近に落とし穴があるのが、
雇用保険の不正受給。
「これぐらい大丈夫だろう」と思っていたり、
「え?コレもダメ?」と知らぬうちに不正受給なんてことにも
なりかねませんので、ココで確認してくださいね。
不正受給のペナルティは、ズバリ3倍返納です。
失業給付を28日分の15万円受け取っていたら、
まず受け取った分の15万を返納した上で、
この金額を2倍した30万円を納付しなくてはいけないことになります。
もちろん、以後の受給も一切停止します。
不正受給って言葉、すごく悪いことしたように聞こえますよね。
それが、意外に簡単に、不正受給の条件になってしまうんです。
どういうケースが不正受給に当たるかというと
・待期期間中(7日間)に働いたのに報告しない
・雇用保険をもらっている身なのに、働いたことを報告しない
・自営で働く事を決めたのに、受給し続けた(準備期間もNG)
・再就職して、就業日を偽った(就職先の雇用保険の加入でバレる)
・専業主婦(主夫)になるのに申告しない(働く気がないとみなされます)
働くの基準は「4時間以上、収入のあるなしは別」となっているので、
例えば、頼まれて庭師のようなことしたり、引越しを手伝ったり、
ボランティアももちろん含まれるんです。
やっちゃいそうでしょ?!そんなこと言わないといけないの…!?って。
申告が必要ないと思っても、シラを切っている場合でも、
不正受給には変わりありません。
どこかから情報が入ることもありますので、
受給期間中は、特に清く正しく美しくを心がけましょうね…(^v^)
けれども、働いてはダメという決まりはどこにもなくて
「申告しないのがいけない」のです。
何か働いたら、バイトしたら、手伝ったら素直に申告しすればいいだけ。
その日もらえるハズの基本手当てがもらえないだけで済みます。
「だけ」って…言われても…って、大丈夫、大丈夫!!
このもらえなかった分の基本手当ては、消えるのではなく、繰越になるんですよ。
だからって、バリバリとバイトしていいかと言うとそうではなくて…
適度に働く(!?)範囲があるんです
どこまで働けるかは、次をご覧くださいね。